相続対策に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 香取です。

さて、昨日に引き続き税制改正大綱その2
としまして次は資産課税をお送りいたします。

資産課税とは相続税、贈与税など税金です。

今回は相続税と贈与税に絞って見ていきます。

実は、あまり動きがありません。

というのも今後消費税の改正とともに相続税の増税が
考えられているからです。

今後の改正では、
格差固定化の防止、富の再分配の観点から重要な税制である
相続税については税制抜本改革を目指すにとどめられました。

前年(平成23年度の税制改正)に盛り込まれた以下の項目も
今後の改正事項として見送られましたが、
それらの改正事項については今後更に検討されるとのことです。
・基礎控除の引き下げ(増税)
・相続税、贈与税の課税ベースや税率構造の見直し(増税)
・子や孫への贈与税の緩和(減税)
・相続時精算課税の対象者に孫を追加(減税)

1,その中でも住宅取得の資金贈与税の非課税枠が拡充・延長されます。
  直系存続(親、祖父母など)からの住宅資金贈与
  ①省エネルギー性・耐震性を備えた上質な住宅家屋の場合
   平成24年中 1,500万円
   平成25年中 1,200万円
   平成26年中 1,000万円

  ②①以外の住宅の場合
   平成24年中 1,000万円
   平成25年中   700万円
   平成26年中   500万円

今回はあまり相続税の改正案はでておりませんが、
今後抜本的な改革があることは間違いありませんので、
長期的な視点に立って相続対策を検討されることを
お勧めいたします。

相続対策に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 香取でした。


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