2018年の年末調整から、配偶者の控除が大きく変わりましたので、配偶者の収入の確認が今まで以上に重要になりました。今回の年末調整はこの確認が増えたので、やはり計算に時間がかかりました。

 

 

この確認が不十分であって年末調整してしまっても、翌1月末まで修正可能は可能ですので、年末調整の保険料控除や配偶者控除などで記載漏れなどがあっても、慌てることはなさそうです。

 

 

年末調整は年明け1月末までは修正可能です。仮に1月末を過ぎてしまっても確定申告をすれば精算できます。今年は特に、配偶者控除制度の変更で混乱したのではないでしょうか。

 

 控除額は給与所得だけでなく、不動産や副業なども含めたすべての所得を合算した金額で決まります。仮に本業の給与だけで所得制限額ぎりぎりの人が年末調整で配偶者控除を受けたとしても、確定申告で再計算した結果によっては税務署で追加の納税を求められることもあります。相続した不動産による所得など、いつの間にか得ていた所得がないかどうかを再度チェックしてみてはいかがでしょうか。

 


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