コンサルティングに強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 香取です。

昨日平成24年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
今回は夜中遅くまでかかったようですね。
10日未明までかかっておりました。

さて、改正案内容の概要ですが、
以下の3つの税金に絞ってみます。
(ご存知とは思いますが改正案でまだ決まってません。念のため)

1、個人にかかる税金(所得課税)
2、相続税などの(資産課税)
3、会社にかかる税金(法人課税)

まず、1つ目の個人にかかる税金
ポイントは3点

①役員やサラリーマンの給料の概算経費の上限設定

(内容)
 1,500万円を超える給与の概算経費上限245万円 

(理由)
 現在は給与が増加するにつれて概算経費も増加するでしょう
 という前提のもとに計算されておりました。
 しかし給与が増加すれば経費も増加するとは考えられにくい
 ということのようです。

②サラリーマンにも実額経費を・・・(特定支出控除)

(内容)
 ⅰ一定の資格取得費を実額経費に認められる。
 ⅱ図書費、衣服費、交際費なども実額経費に認められる。

(理由)
 実額経費の範囲がいままで狭すぎたので使っている人がいなかった。
 そのため使いやすいように範囲を広げた
 
 ちなみに今までの利用者は
 平成20年6人
 平成19年7人
 平成18年9人
 全く使われていませんね。
 もし通れば一度領収書を集めてみる価値はありそう。

③退職金にかかる税金の見直し

(内容)
 勤続5年以内の法人役員等の退職所得について1/2課税を廃止

(理由)
 短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、
 給与の受取を繰り延べて高額な退職金を受け取ることによる
 税負担の回避を避けるためだそうです。
 天下りにより短期で転々と職を変える方々の租税回避行為に
 網をかけるんですね。

次回 資産課税を書きます。

コンサルティングに強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 香取でした。
 

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