御堂筋税理士法人松本です。

先日、新聞に2016年度において検討されている
『企業版ふるさと納税』
についての記事が掲載されていました。

個人については2008年より『ふるさと納税制度』がスタートしています。
この制度は、個人が自治体に寄付すると、
2000円を超える部分について一定の範囲で税金が全額戻ってくる制度です。

もちろんこの制度の存在を知ってはいたのですが、
『ふるさと納税』を活用してみよう!!
という視点で検討することはありませんでした。

が、この『ふるさと納税』活用のシュミレーションをしてもらいたい!!
というあるクライアントの方のニーズをきっかけにこの制度について考えてみました。

そもそも、この制度は、納税という名前がついていますが、地方自治体に対する寄付です。

寄付した金額については、
2千円を差し引いた金額が所得税額及び住民税額から控除されます。
(寄付金1万円の場合 1万円-2千円:8千円)

原則、2千円の自己負担のみで、差額(上記例:8千円)については、
全額所得税及び住民税から控除されますが、
個人の課税所得の状況によって所得税額及び住民税額から
控除可能な金額がかわります。

つまり、10万円寄付しても9万8千円控除してもらえず、
5万円しか控除してもらえない場合があるわけです。
もちろん、寄付ですのでそれでもいいわけなのですが・・・

ということで、『ふるさと納税』を節税の観点で検討する場合、
ネットで検索して頂くと
課税所得によって2千円の自己負担にて活用できる
損益分岐点を算出するシュミレーションが色々と出てきます。

給与収入600万円の人については、家族構成にもよるのですが5万円~8万円、
給与収入1,000万円の人については、15万~18万が損益分岐点となります。
(平成27年以降)

この『ふるさと納税』については、
各自治体のお礼の特産物等がついている場合があり
これがふるさと納税の楽しみの一つにもなっています。

日用品からお肉、米、野菜に至るまで工夫されたかなり豪華なものも多くあります。
上記の損益分岐点での寄付の場合、
このお礼の品についてが、納税者にとって実質的にお得になります。

⑥ただし、上記特産物については、課税上、一時所得に該当しますので、
高額所得者が損益分岐点まで寄付する場合には、注意が必要かもしれません。

給与収入が3,000万円の場合は、100万円前後の寄付金枠があります。
かなりのお礼を頂けるかと思われます。

平成27年度より、寄付金枠が拡大され、寄付金控除の手続きも緩和されていますので、
『ふるさと納税』をしてみるのも一つかもしれないと感じた次第です。


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