御堂筋税理士法人の油谷です。
本日は、先日弊社の上野から研修を受けた、「消費税インボイス制度」に関して、ご案内したいと思います。

今回はスケジュールとインボイス制度の概要をご案内します!!

まずはスケジュール!

令和5年10月1日から仕入税額控除の方法として「インボイス制度」が導入されます。

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」の事を言います。

所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」で、インボイスの発行保存により、消費税の仕入れ税額控除を受けることが可能です。

消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、現在記帳+請求書の保存が要件となっていますが、令和5年10月1日~は記帳+適格請求書の保存が要件となります。

令和5年10月1日から、「適格請求書等」を発行するためには、あらかじめ登録申請を行っておく必要があり、令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に税務署に登録申請書を提出しなければなりません。

新制度導入日から「適格請求書(インボイス)等」を発行するには、令和3年10月1日の登録期間スタート以降に、早めに提出しましょう!

出典(国税庁)

インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手(買い手)から求められた時には、インボイスを交付しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスを保管しなければなりません。

仕入税額控除を行うには必須であり、課税事業者である買い手は、「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。

適格請求書はと売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号などの一定の事項が記載された請求書や納品書、レシート等の書類や電子データで、下記のようなものです。

難解に思えるかもしれませんが、これまでの請求書に加えて、インボイスを発行した事業者が特定でき、摘要した税率ごとの合計額や、請求総額とその内の消費税額が明確にわかるよう、定められているだけです。

インボイス制度開始までに経理システムを整備して、これらの要件を備えたインボイスが発行できるようにしておきましょう!

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