こんにちは。

御堂筋税理士法人の才木陽介です。

みなさん、電子帳簿保存法が令和3年度税制改正で大きく変わったことをご存知でしょうか?
今回はその中でも、電子取引に関する改正点について取り上げていきます。
税制改正により、下記の事項が決定いたしました。

令和4年1月1日以降、紙を介さない電子データのみで行われる取引、
いわゆる電子取引については、一定の要件を満たした上で、
電子データのまま保存しなければいけないことになりました。

どのような取引が電子取引と呼ばれるのでしょうか?

  • メールにより請求書や領収書等のデータを経理担当者が受け取った。
  • 取引先へ値引金額をメールで知らせた。(添付ファイルなどはなし)
  • Amazonで商品を購入し、HPから領収書(請求書)をダウンロードした。
  • 取引先より送付されたURLからアクセスし、電子請求書を受け取った。
  • クレジットカードの利用明細をマイページからダウンロードした。
  • FAXで受け取った受信データをそのままメールへ転送した。

日々の中でこのような取引はありませんか?
これらはすべて電子取引に該当します。
これらの取引で、授受されるデータについては、一定の要件を満たした上で、電磁的記録すなわちデータとして保存しなくてはならなくなりました。
従来のように紙で印刷して保存しておくことは証憑書類として認められなくなってしまいます。

ここで、満たすべき一定の要件について確認していきましょう。
法律では下記の表の通り、要件が定められております。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
上記URL資料 P.2 電子帳簿の保存要件の概要 検索要件部分を参照ください。
国税庁HPより引用:
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

■真実性の要件を満たすために、訂正削除を行うことができない、もしくは行った場合にはその履歴が保存しておく必要がある。
■可視性の要件を満たすために、①画面に出力し、②システムのマニュアルを備え付け、③例えば「日付、取引先、金額」のうち2つ以上の項目により検索できる必要がある。

電子取引により授受される取引情報・取引情報資料については以上の要件を満たし、データでの保存を実施しなければいけません。

では、実際にどのように対応していく必要があるのか。
導入のステップとしては下記の流れになります。

冒頭でも記載しましたが、すべての企業が対象となり、令和4年1月1日以降の取引において、
電子保存の義務化が必要となりますので、対応を行ってください!

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