みなさん、こんにちは!

御堂筋税理士法人の中野でございます。

今年の冬は、寒暖差が大きく体調を崩しやすいと思いますが、皆様は大丈夫でしょうか。

 

さて2月も終盤に差し掛かっておりますが、この時期になると「確定申告」というワードが飛び交います。2月16日から申告期間が始まり、3月15日が申告期限となっておりますのですでに申告をされている方もいらっしゃると思います。

今回は、H28年度確定申告から適用される主な改正事項をご紹介したいと思います。

 

 

 

1所得税及び復興特別所得税関係

①平成28年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物の償却方法が定額法へ一本化されました。

 

②居住者等が、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき一定の特定公社債等の利子等や、一般公社債等や特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、15%の所得税の税率による申告分離課税の対象となりました。

また一定の特定公社債等については、金融商品取引業者等に開設している特定口座に受入れができることとなりました。

 

③非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除または障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、または確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました。

 

④相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるようになりました。

詳しくは以下URL参照

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

 

⑤特定増改築住宅借入金等特別控除又は住宅特定改修特別控除について、住宅の多世帯同居改修工事等をして、平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合において、一定の要件のもとでこれらの特別控除の適用を受けることができることとされました。

要件等については、以下URL参照

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

 

 

2消費税及び地方消費税関係

 

①簡易課税制度のみなし仕入率が次の通り改正されています。

 金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)

 不動産業が第五種事業から第六種(新設)事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

 ※個人事業者についてはH28年度から適用。

 なお、平成27年分から簡易課税制度を選択した個人事業者が、当該選択に係る「消費税

簡易課税制度選択届出書」を平成26年9月30日までに提出している場合には、経過措

置により、改正前のみなし仕入率が適用されます。

 

 

確定申告は毎年行われることですが、現下の経済情勢等を踏まえた、デフレ脱却や経済再生にむけた措置、少子化や教育再生という課題への取組み、地方創生の推進というような観点から毎年少しずつ改正が行われております。

いままでなかった税制が制定され、公布・施行される可能性がありますので、今後の税制改正の動向に注目し、皆さまに発信していきたいと思います!

 

 

御堂筋税理士法人の中野でした。


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