御堂筋税理士法人 香取です。

先日消費税改正セミナーを行ってきました。

平成26年4月1日より消費税が5%から8%に増税されることに伴い、
注意すべき点がたくさんあります。

消費税アップの際の注意する点をご説明しました。

一つ目は経理関係の消費税実務
大きくは指定日(平成25年10月1日)と施行日(平成26年4月1日)の
取扱いがあります。

原則的な取扱いでは平成26年4月1日以降の引渡しであれば
8%になります。

しかし、工事の請負などの経過措置の取扱いでは
指定日つまり平成25年9月1日までに契約を交わしていおれば
一定の要件に該当すれば平成26年4月1日以降引渡していても
旧税率つまり5%で引渡しをすることができます。

他このような経過措置がさまざまな形でもうけられております。
・売上の返還があった場合
・売掛金が貸倒た場合
・仕入の対価の返還を行った場合
・法人税の決算締切日の特例があった場合
・短期前払費用の特例で処理した場合
など細かく規定されております。

経過措置は選択適用ではなく該当すれば必ず適用しなければ
ならないので、注意が必要です。

消費税がアップする際に気をつけなければならないのが
消費税転嫁に対する法律が定められております。

内容としては、
・消費税の転嫁を拒否した場合の是正に関する措置
・消費税の転嫁を阻害する表示に関する措置
・価格表示に関する特別措置
・消費税転嫁に係るカルテルなどの特別措置
など細かく定められております。

税制に関しては国税庁のHPにQ&Aが2回出されております。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

転嫁対策措置法は公正取引委員会のHPに詳しく掲載されております。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/

今回の研修は税制改正セミナーでしたので
一方的な解説だけでなくグループワークを行い
それぞれの現状のお悩みなど共有していただき
ご質問を受ける形で行った。

好評でしたので、今後の税制セミナーでも
さまざまな進行を試してみたいと感じました。


関連記事

Noimage 税務

今すぐ使えるマナー術

Noimage 税務

新規得意先開発必勝法

Noimage 税務

入ってますか?小規模企業共済

Noimage 税務

コーチングセミナーの振り返り

Noimage 税務

将軍の日

Noimage 税務

時間を大切に使いたい

Noimage 税務

セミナー新プログラムを考える

Noimage 税務

『電気代削減!!』

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。