御堂筋税理士法人の松本です。

平成14年度改正により導入された連結納税制度ですが、
中小企業においてはまだまだ適用申請する会社が少ないのが現状です。
皆さんのお会社への導入検討の参考にして頂ければと思いますので、
連結納税制度のメリット・デメリットについて整理してみました。

■連結納税制度とは
親会社である内国法人とその100%所有の内国法人のすべてが、
親会社を納税義務者として連結グループ全体の法人税を納める制度

■連結納税制度選択届出
連結事業年度開始の3ケ月前までに届出

■連結納税選択のメリット・デメリット
【メリット】
▷グループ間の損益通算
▷個別規程の取り扱いが有利になる可能性
(外国税額控除、試験研究費控除、受取配当金、寄付金)
▷一定の子会社の保有資産について時価課税
(含み損)
▷特定の資産の譲渡損益の繰延(含み益)
▷連結親法人の欠損金の早期活用
▷グループ欠損金について繰延税資金資産の計上

【デメリット】

▶継続適用のため、取りやめ不可
▶個別規程の取り扱いが不利になる可能性
(貸倒引当金、交際費、受取配当金、寄付金)
▶一定の子会社の保有資産について時価課税(含み益)
▶特定の資産の譲渡損益の繰延(含み損)
▶一定の子法人の繰越欠損金の切り捨て
▶親会社の事務負担の増大
▶連結親法人が中小法人に該当しない場合中小法人の特例が適用不可

ということで、連結納税を検討することが有効なケースとしては、
例えば・・・
①連結グループ内で黒字の会社と赤字の会社が存在する場合
②赤字部門の別会社化を検討する場合
②連結することによって試験研究費控除等の税額控除の活用枠が拡大する場合

ただし、導入に関しては、上記のデメリットにもあるように
一度連結納税を選択した場合には原則継続適用のため、
とりやめができず、事前の慎重なシュミレーションが必要となります。

グループ経営をしているお会社においては、
グループでの最適納税のための選択肢の一つとして検討されてはいかがでしょうか?


関連記事

Noimage 税務

20歳の柔らかあたまと実戦力

Noimage 税務

すごい会議セミナー

Noimage 税務

おいしい南国フルーツ

Noimage 税務

事実をつかめば次の一歩がわかる

Noimage 税務

相続について考える

Noimage 税務

刺激によるレベルアップ

Noimage 税務

コーチングセミナーの振り返り

Noimage 税務

債権管理は営業力アップ!

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。