御堂筋税理士法人の納谷です。

確定申告の時期が近づいております。
今回は確定申告が必要な方を紹介したいと思います。
(下記以外にも確定申告の必要な場合があります。)

(1)給与をもらっている方
 大部分の方は、年末調整により精算されておりますので、
確定申告は不要です。
以下の場合は確定申告が必要になります。

 1、給与の収入金額が2,000万円を超える場合。
 2、給与を1か所から受けている場合であっても
   地代・家賃の収入がある場合。
 3、2か所以上から給与の支払いを受けている場合。
 4、年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合。

(2)年金をもらっている方
 年金等の収入金額が400万円を超える場合。
 (注) 確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が
   必要な場合があります。
   住民税に関する詳しいことは、お住まいの市区町村の
   窓口にお尋ねください。

(3)退職金をもらった方
 退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったため
正規の源泉所得税額よりも税額が少なかった場合。
また、次の方は確定申告により還付が受けられます。
 
・医療費の支払額が10万円を超える場合。
 (10万円を超えていなくても医療費控除の適用を
  受けられる場合があります。)
・平成25年より住宅ローン控除の適用を受ける場合。
・予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった場合。

ご不明な点がございましたらお問い合わせください。


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