コンサルティングに強い 大阪 御堂筋税理士法人の香取です。

今日は役員の登記のことでご案内させていただきます。


中小企業で同族の場合は特に注意していただきたいのですが、

かつて商法の時代には、株式会社の任期は一律に、

取締役2年、監査役4年と定められておりました。

どの会社でも2年に一度は役員の改選の時期が来て

役員の登記変更の手続きを行っておりました。


一度、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)をご覧になってください。


平成185月に会社法が施行された際に役員の任期が最長10年に

なりました。


任期を10年にするためには、公開会社でない株式会社が任期満了までの間に

定款に定めることによって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち

最終の定時株主総会の終結の時まで伸長可能となりました。

つまり定款を変更することで任期を最大10年にすることが

できることになっています。


当初の任期満了日が会社法施行直後の平成185月であった場合で

任期を10年に変更したとすると新しい任期満了日は以下のようになります。


取締役の場合

平成165月就任 平成265月任期満了

監査役の場合

平成145月就任 平成245月任期満了

となります。


監査役の任期満了日はもう過ぎておりますが、

新会社法により監査役をおかない会社もあります。


もう一度登記簿謄本をご覧いただき取締役の任期を是非

ご確認くださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

 


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