入ってますか?小規模企業共済
2012.03.31
税務
みなさんこんにちは。
儲かり続ける会社作りを応援する
税理士法人小笠原事務所 の 小笠原知世 です。
H23年度の個人所得税確定申告が終わりました。
われわれ税理士の使命は、
儲けてお金を残す会社作りを支援すること。
経営者の個人資産形成のサポートも
税理士の重要な任務であると思っております。
新規で関与させていただくお客様をみて感じることは、
①なぜ小規模企業共済に加入されていらっしゃらないのか?
②どうして前の税理士は加入をすすめなかったのか?
小規模企業共済を利用した節税効果は…
例えば、役員報酬15,000,000円の経営者の方であれば
所得税額は概算で2,050,000円程になってしまいます(>_<)
(明細)
給与の収入金額 15,000,000
給与所得控除額▲2,450,000
社会保険料控除▲1,300,000
基礎控除 ▲ 380,000
所得金額 10,870,000 → 所得税額2,051,100円
ここで小規模企業共済に加入し、掛金840,000円(最大)納付すると…
所得税額は概算で1,770,000円程になります(●^o^●)
(明細)
給与の収入金額 15,000,000
給与所得控除額▲2,450,000
社会保険料控除▲1,300,000
小規模共済控除▲ 840,000
基礎控除 ▲ 380,000
所得金額 10,030,000 → 所得税額1,773,900円
この節税効果は、ななな…なんと280,000円!
これは所得税だけの効果で、小規模共済控除は住民税にも適用されます。
両税併せての節税効果は、ななななな…なんと約360,000円!
この共
済掛金は、役員退任等のときに全額受け取ることができます。
加入要件を満たす企業経営者の方は、
すぐに加入手続きをされることをオススメいたします。
ちなみに小規模企業共済の加入要件は、
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の
個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員の方などです。
大きな声では言えませんが、
従業員の人数制限を越えていても加入できる可能性が十分にあります。
詳しくは弊社スタッフまで!
儲かり続ける会社作りを応援する
税理士法人小笠原事務所 の 小笠原知世 でした。