御堂筋税理士法人の納谷です。

平成26年1月20日に中小企業投資促進税制が施行されました。
内容は以下の通りです。

【内容】
 平成26年1月20日以後に新品の機械装置等を購入した場合に
 即時償却又は税額控除10%(資本金が3,000万円を超える場合は7%)の
 選択適用が可能となりました。

           従来       改正後
  特別償却   30%      100%
  税額控除    7%       10%(資本金が3,000万円を超える場合7%)

【対象】
 ・個人事業主
 ・資本金1億円以下の法人

【対象設備】
 ・機械装置(160万円以上)
 ・サーバー(120万円以上、単品30万円以上である
        資産の合計額が120万円以上)
 ・試験又は測定機器(120万円以上、単品30万円以上である
              資産の合計額が120万円以上)
 ・ソフトウェア(70万円以上、単品30万円以上である
         資産の合計額が70万円以上)
  ※設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を有するものに限ります。
   ただし、ベンダー側で証明をとることになっておりますので、
   個人事業主、中小企業において追加事務はありません。
 ・生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
 (投資計画を作成する必要があります。税理士にご相談ください。) など
 
 機械装置、サーバー、試験又は測定機器については
 上記に加え次の2つの要件を満たす必要があります
 ・最新モデル要件
 ・生産性向上要件
 ※ただし、設備メーカー側で証明をとることになっておりますので、
  個人事業主、中小企業において追加事務はありません。
 

今回の措置は上乗せ措置となりますので、最新モデル要件、
生産性向上要件を満たさない場合は従来の30%の特別償却、
7%の税額控除が適用されます。
注意点としては平成26年3月31日までに終了する事業年度に対象資産を
取得し、事業供用した場合には翌事業年度にて税制措置を
受けることになります。

今後も情報提供できるように努めていきたいと思います。


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