中小企業投資促進税制について
2014.02.09
税務
御堂筋税理士法人の納谷です。
平成26年1月20日に中小企業投資促進税制が施行されました。
内容は以下の通りです。
【内容】
平成26年1月20日以後に新品の機械装置等を購入した場合に
即時償却又は税額控除10%(資本金が3,000万円を超える場合は7%)の
選択適用が可能となりました。
従来 改正後
特別償却 30% 100%
税額控除 7% 10%(資本金が3,000万円を超える場合7%)
【対象】
・個人事業主
・資本金1億円以下の法人
【対象設備】
・機械装置(160万円以上)
・サーバー(120万円以上、単品30万円以上である
資産の合計額が120万円以上)
・試験又は測定機器(120万円以上、単品30万円以上である
資産の合計額が120万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上、単品30万円以上である
資産の合計額が70万円以上)
※設備の稼働状況等の情報収集・分析・指示機能を有するものに限ります。
ただし、ベンダー側で証明をとることになっておりますので、
個人事業主、中小企業において追加事務はありません。
・生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
(投資計画を作成する必要があります。税理士にご相談ください。) など
機械装置、サーバー、試験又は測定機器については
上記に加え次の2つの要件を満たす必要があります
・最新モデル要件
・生産性向上要件
※ただし、設備メーカー側で証明をとることになっておりますので、
個人事業主、中小企業において追加事務はありません。
今回の措置は上乗せ措置となりますので、最新モデル要件、
生産性向上要件を満たさない場合は従来の30%の特別償却、
7%の税額控除が適用されます。
注意点としては平成26年3月31日までに終了する事業年度に対象資産を
取得し、事業供用した場合には翌事業年度にて税制措置を
受けることになります。
今後も情報提供できるように努めていきたいと思います。