こんにちは、御堂筋税理士法人の高岡です。

みなさん
「総額表示の義務付け」をなんとなく聞かれたことが
あるのではないでしょうか?

なんとなく意味は分かるし、
なんとなく自社に関係ありそうな感じがしますね。笑

今日は、「総額表示の義務付け」について
その内容と対象について解説したいと思います!

まず、「総額表示」とは、

消費者に商品の販売やサービスの提供を
行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、
あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額(地方消費税額を含みます。)を
含めた価格を表示することをいいます。
(国税庁HPより)

つまり、シンプルにすると
値札やチラシなどにおいて税込価格を表示すること。

実は平成16年4月より実施されているものですが
令和3年4月1日から、義務付けられることとなりました。

対象物は、値札・棚札のほか、チラシ、カタログ、広告など
どのような媒体も対象となります。
(なお、見積書等については下記に記載します)

表示の方法については、
税込価額を表示しなければならず
タイトルのような○○○○円+税のような表示は
認められません。

消費者を勘違いさせてしまうような表示は認められないということです。

つまり、これはOKで

meteor/メテオ sur Twitter : "モノノフ全開のベビーカステラ屋台 そういや去年も同じとこにいた #鳥越祭り #鳥越神社… "

これはダメということです。

緑のお野菜セール中 | プレミアムファーマーズ 森の小屋 本町マルシェのブログ

さて、では企業活動においてだすことの多い
見積書、契約書、請求書等は、対象となるでしょうか?

国税庁タックスアンサーによると、
総額表示の義務付けは、
不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、
チラシあるいは商品カタログにおいて、
「あらかじめ」価格を表示する場合
対象としていますから、
見積書、契約書、請求書等については、
総額表示義務の対象とはなりません。

となっております。ひと安心。
令和3年4月1日からの適用、どうぞお忘れなく!

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