不動産で出した赤字と給与所得を相殺させる際の注意点
2017.03.31
税務
みなさん、こんにちは。
御堂筋税理士法人の神﨑でございます。
今年も確定申告の時期が終わり
繁忙期も残り半分となりました。
今回は、不動産収入のある方の確定申告で
気づいた事例を紹介させていただきます。
不動産事業で発生した赤字と給与所得を相殺させて
税額の還付を考える際には、土地の取得のために
借り入れた借入金の利息は除外しなくてはなりません。
(不動産所得に係る損益通算の特例)
例えば、
不動産収入300万円、土地取得のための借入金利息50万円
その他の経費500万円、給与所得250万円であったとします。
不動産の赤字は、300万-50万-500万=-250万
となります。
給与所得と相殺して250万(給与所得)-250万(不動産の赤字)=0円
となり、所得税が全額還付されると考えられますが
この不動産所得に係る損益通算の特例により
上記の計算は適用されません。
正しくは、
相殺する際の不動産の赤字金額は、250万から50万を除外した
200万円となり
給与所得と相殺すると、250万円(給与所得)-200万円(損益通算の特例適用後の不動産の赤字)=50万円
となります。
還付される金額に大きく影響するため、
注意してください。
御堂筋税理士法人の神﨑でした。