みなさん、こんにちは。

御堂筋税理士法人の神﨑でございます。

 

今年も確定申告の時期が終わり

繁忙期も残り半分となりました。

 

今回は、不動産収入のある方の確定申告で

気づいた事例を紹介させていただきます。

 

不動産事業で発生した赤字と給与所得を相殺させて

税額の還付を考える際には、土地の取得のために

借り入れた借入金の利息は除外しなくてはなりません。

(不動産所得に係る損益通算の特例)

 

例えば、

不動産収入300万円、土地取得のための借入金利息50万円

その他の経費500万円、給与所得250万円であったとします。

不動産の赤字は、300万-50万-500万=-250万

となります。

給与所得と相殺して250万(給与所得)-250万(不動産の赤字)=0円

となり、所得税が全額還付されると考えられますが

この不動産所得に係る損益通算の特例により

上記の計算は適用されません。

 

正しくは、

相殺する際の不動産の赤字金額は、250万から50万を除外した

200万円となり

給与所得と相殺すると、250万円(給与所得)-200万円(損益通算の特例適用後の不動産の赤字)=50万円

となります。

 

還付される金額に大きく影響するため、

注意してください。

 

御堂筋税理士法人の神﨑でした。

 


関連記事

Noimage 税務

職場改善セミナー

Noimage 税務

相続相談会

Noimage 税務

第2回 求められる建材店・材木店の会

Noimage 税務

月次報告のロールプレイング

Noimage 税務

いろいろ考えさせられます

Noimage 税務

初ブログ

Noimage 税務

誕生日

Noimage 税務

組織に東洋思想を導入する効用

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。