ストレスチェック義務化法
2015.09.22
税務
御堂筋税理士法人の細谷です。
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、
2015年12月から労働安全衛生法(安衛法)が改正され、
従業員数50人以上の全ての中堅・中小の事業場に
ストレスチェックの実施が義務付けられます。
検査した結果は従業者に通知し、
本人の希望に応じて医師が面接することになります。
そして、その結果により、企業は作業転換や労働時間短縮などの措置を
講じなければならないというものです。
厚生労働省が行った調査によると、
仕事に強い悩みやストレスを抱えている労働者の割合は
5~6割程度でずっと推移しているそうです。
過去1年間でメンタルヘルス不調により連続1カ月以上の休業、
または退職をした労働者がいる事業場は、
2013年には全体の10%に上っています。
業種別に見ると、特に多いのが情報通信業(全体の2.0%)で、
電気・ガス・熱供給・水道業(0.7%)、金融・保険業(0.6%)が続きます。
実際に、最近メンタルヘルスに関するお話もよく聞きます。
法規制への対策のみならず、実際の現場対策のためにも
ストレスチェックをして、対応が必要になってきています。
現在、IT各社がメンタルヘルスケア(心の健康管理)で
様々なツール開発をしている中で、
当社のお客様も日立システムズと協業して「疲労・ストレスシステム」を
開発されています。
これからの企業経営には欠かせない問題となってきます。
ご興味のある方はぜひお問い合わせください。