御堂筋税理士法人 香取です。

先日消費税改正セミナーを行ってきました。

平成26年4月1日より消費税が5%から8%に増税されることに伴い、
注意すべき点がたくさんあります。

消費税アップの際の注意する点をご説明しました。

一つ目は経理関係の消費税実務
大きくは指定日(平成25年10月1日)と施行日(平成26年4月1日)の
取扱いがあります。

原則的な取扱いでは平成26年4月1日以降の引渡しであれば
8%になります。

しかし、工事の請負などの経過措置の取扱いでは
指定日つまり平成25年9月1日までに契約を交わしていおれば
一定の要件に該当すれば平成26年4月1日以降引渡していても
旧税率つまり5%で引渡しをすることができます。

他このような経過措置がさまざまな形でもうけられております。
・売上の返還があった場合
・売掛金が貸倒た場合
・仕入の対価の返還を行った場合
・法人税の決算締切日の特例があった場合
・短期前払費用の特例で処理した場合
など細かく規定されております。

経過措置は選択適用ではなく該当すれば必ず適用しなければ
ならないので、注意が必要です。

消費税がアップする際に気をつけなければならないのが
消費税転嫁に対する法律が定められております。

内容としては、
・消費税の転嫁を拒否した場合の是正に関する措置
・消費税の転嫁を阻害する表示に関する措置
・価格表示に関する特別措置
・消費税転嫁に係るカルテルなどの特別措置
など細かく定められております。

税制に関しては国税庁のHPにQ&Aが2回出されております。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

転嫁対策措置法は公正取引委員会のHPに詳しく掲載されております。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/

今回の研修は税制改正セミナーでしたので
一方的な解説だけでなくグループワークを行い
それぞれの現状のお悩みなど共有していただき
ご質問を受ける形で行った。

好評でしたので、今後の税制セミナーでも
さまざまな進行を試してみたいと感じました。


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