御堂筋税理士法人神﨑です。

最近、私が取り組んでいることの一つに節税があります。
認知度が高まっているふるさと納税のそうですが、
今回は
「給与所得者の特定支出控除」
についてご紹介させていただきたいと思います。

この制度の概要は
給与所得者が一年間に特定の支出をした金額について
ある金額を越えると、確定申告をすることにより
所得税が減額になる、つまり還付させる
というものです。

具体的に述べますと
特定の支出とは以下の6つの項目があります。
①通勤費
②転居費(転勤のためにするもの)
③研修費(職務に必要な知識等を得るための研修に限る)
④資格取得費
⑤帰宅旅費(単身赴任者が自宅に戻るための費用)
⑥勤務必要経費(上限が65万円)
 例:図書費(職務に関連するものに限る)
   衣服費(制服など勤務場所で着用するもの)
   交際費(職務上関係のある者との接待等)

次に,ある金額とは
その年分の給与所得控除の二分の一の金額です。
自分の給与所得控除の金額がいくらになるのかは
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
上記国税庁のHPに計算式が載っています。

注意点として、上記の6つの項目については
どれも給与の支払者の証明が必要となること。
通勤手当等で所得税が課税されていない補填金額がある時は、その金額を
支出金額から差し引くということです。

私でしたら、スーツの購入代金・資格取得のための予備校の費用等が
この制度に当てはまるのではないかと思います。

私の場合、試算してみると越えるかどうかは微妙なところですが
可能性がないわけではないので
今回ご紹介させていただきました。

御堂筋税理士法人の神﨑でした。


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