第二回 法律SOS!!
2011.02.17
税務
決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東です
前回の法律SOSが好評だったので、
勢いにのって第二回法律SOSをやらせていただきます
前回のテーマは「債権回収」でしたが
今回のテーマはズバリ
「社内の不祥事」に関する法律問題です
社内の不正といっても様々な事例がありますが、
今回はその中でも発生件数と被害総額の多い事例を2つ紹介させていただきます
ケース① 取引先から担当社員へのリベートが発覚
このケースではリベートを受け取っていたのが取締役等であれば、
贈収賄罪に該当する可能性があります。(会社法967条)
社員の場合は、贈収賄罪ではなく背任罪の可能性があります。
たとえ刑事事件にならなくても、会社にとっては不祥事であり、
対外的信用を傷つけることにも繋がります
このような場合には懲戒処分によって、
適正な内部的責任を取らせることが必要となります。
point
懲戒処分をするには、
その社員がリベートをもらっていたことの証拠をつかむ必要があります。
そのためには、取引先から領収書などを見せてもらうなどして、
調査をすることが必要です。
何よりも日頃からリベートを受け取らないような社内風土作りを行うことが重要ですね
ケース②社員による商品転売が発覚
会社の商品を勝手に持ち出して、転売した場合には、
窃盗罪または業務上の横領罪に該当します
この場合まずは、被害総額や他に関与している社員等(共犯)が
いないかどうかを調査します
そして調査結果を踏まえて、社内だけの対応にとどめるか、
刑事事件も含めて対応するかを検討します。
被害額が僅少で、常習性も認められないような場合には、
懲戒処分だけで済ませることもあります。
懲戒解雇処分の場合には、退職金は支給しないことが一般的です。
point
ここでも証拠の保全が重要になります。
調査の結果、被害総額が多く長い期間を通じて転売行為を行っていた場合や、
固定した転売ルート等があり、組織的に行われていた場合などには、
警察への被害届の提出や告訴をすることが一般的です。
その場合、犯罪行為を裏付ける資料の提出が求められるので、
最初の調査段階からの証拠保全が大切です
決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東でした