決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東です

前回の法律SOSが好評だったので、
勢いにのって第二回法律SOSをやらせていただきます

前回のテーマは「債権回収」でしたが

今回のテーマはズバリ

「社内の不祥事」に関する法律問題です

社内の不正といっても様々な事例がありますが、
今回はその中でも発生件数と被害総額の多い事例を2つ紹介させていただきます

ケース① 取引先から担当社員へのリベートが発覚

このケースではリベートを受け取っていたのが取締役等であれば、
贈収賄罪に該当する可能性があります。(会社法967条)

社員の場合は、贈収賄罪ではなく背任罪の可能性があります。
たとえ刑事事件にならなくても、会社にとっては不祥事であり、
対外的信用を傷つけることにも繋がります

このような場合には懲戒処分によって、
適正な内部的責任を取らせることが必要となります。

point 

懲戒処分をするには、
その社員がリベートをもらっていたことの証拠をつかむ必要があります。
そのためには、取引先から領収書などを見せてもらうなどして、
調査をすることが必要です。
何よりも日頃からリベートを受け取らないような社内風土作りを行うことが重要ですね

ケース②社員による商品転売が発覚

会社の商品を勝手に持ち出して、転売した場合には、
窃盗罪または業務上の横領罪に該当します

この場合まずは、被害総額や他に関与している社員等(共犯)が
いないかどうかを調査します

そして調査結果を踏まえて、社内だけの対応にとどめるか、
刑事事件も含めて対応するかを検討します。

被害額が僅少で、常習性も認められないような場合には、
懲戒処分だけで済ませることもあります。

懲戒解雇処分の場合には、退職金は支給しないことが一般的です。

point

ここでも証拠の保全が重要になります。
調査の結果、被害総額が多く長い期間を通じて転売行為を行っていた場合や、
固定した転売ルート等があり、組織的に行われていた場合などには、
警察への被害届の提出や告訴をすることが一般的です。

その場合、犯罪行為を裏付ける資料の提出が求められるので、
最初の調査段階からの証拠保全が大切です

 

決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東でした


関連記事

Noimage 税務

生駒山からの眺め

Noimage 税務

営業マンとの営業同行

Noimage 税務

ロールプレイング

税務

税務調査の再開!国税庁より発表

Noimage 税務

経営計画の発表会に参加しました。

Noimage 税務

営業は控えめに

Noimage 税務

戦略思考の本を読みました

Noimage 税務

今年最後の『将軍の日』

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。