御堂筋税理士法人の佐伯です。

先日、弊社のセミナールームで
「相続税対策セミナー」を行いました。

内容は27年1月に相続税の改正があったことによる
影響や相続税の節税方法などについて
お話させていただきました。

主な改正はご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが
相続税の基礎控除額が改正前の6割に縮小されたことが
大きな改正点です。
これにより、相続税の対象者が4%から6%に増加すると
言われています。2%だけと思われる方もいるかと思いますが
大都市圏で住宅を持っている方は対象になる可能性が
あると言われています。

そこで、今回は主に土地建物の活用や土地の評価を落とす方法
されには生前のうちに贈与するための優遇措置などについて
お話させていただきました。

ここでは全部記載するのは限界がございますので
概要だけ記載させていただきます。

まずは、土地建物の活用ですが
現金1億円持っているのとその現金で土地建物を購入すると
どのような相続税にどのような影響があるかです。

相続税の対象となる財産は
現金はそのまま1億円
土地は路線価という国税庁が発表している価額を
用いるため評価額が下がり、一般的には購入価格の8割程度になります。
建物は市町村が設定する固定資産税評価額を用いるため
購入価格の6割程度になります。

そのため、現金で持っているより
土地建物で持っていることのほうが
相続税の対象となる財産が減少するのです。
さらに、他の人に賃貸している場合や
住宅などについてはさらに評価額が下がる仕組みになっています。
これは、後に残された方の住むところの確保のためです。

このように土地建物については様々な評価額が下がるような
優遇措置がとられています。

また、生前の贈与についてですが
子や孫に対する教育資金の贈与に対する非課税制度の延長
結婚子育て資金贈与の非課税制度の創設など
お金がいる若い世代に早期にお金を移転させて
経済の活性化を図りたいという考えのもと
改正がありました。

他にも改正点や土地建物の評価を下げる方法が
ございますので、ご興味があるかたは
弊社スタッフまでご連絡ください。

御堂筋税理士法人の佐伯でした。

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