決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 榎本です。

先日姉に子供が産まれました。

姉はフランス人の方と結婚したので、ハーフの子供が産まれました。

その時ふと苗字は、どうなるのかと思い調べたので、ご紹介させていただきます。

まず、前提として夫婦別姓を選択してるのかによって変わってきます。

別姓を選択していても、婚姻の日から6か月以内であれば、市区町村の
戸籍届出窓口にて、苗字の変更届をする事が出来るそうです。

婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を
得た上で、戸籍届出窓口に苗字の変更の届出をすれば、同じように
できます。

変更をせずに、夫婦別姓のまま日本で過ごす場合は、今回の場合は、
母親の姓を名乗ることになります。

また婚姻後、届け又は家庭裁判所の許可を得て外国人配偶者の姓に
カタカナを当てたものに変更することはできます。

そして父親の国の国籍も取得した場合。二重国籍となり、その国の
人ですからその国の法律に従います。たいてい、外国人父の姓に
なります。

次に、「ファーストネーム」「ミドルネーム」の問題ですね。
そもそも「ファーストネーム」「ミドルネーム」といった概念が
日本にはありません。でも、欧米圏ではごく普通の習慣ですので、
両方つける事が多いです。

ファーストネームは英語、ミドルネームは日本語、とする人が
多いです。例えば「マイケル・太郎」です。

しかし、日本の法律上「・」を表記する事ができません。
戸籍上「名」に「マイケル太郎」と表記することになります。

日本ではミドルネームという概念はないので、通常は「苗字 ファースト、ミドル」
という表記になるという事になります。

さらに、国際結婚の場合、夫姓がついても「母+父」の順でしか登録、表記
できません。「田中+スミス」のようになります。

この順番を「父+母」の順番にしたければ、家庭裁判所に行き、許可をもらい、
市役所で氏変更の届出を出さなければいけません。
この時日本人のお母さんの名前も父(旦那様)の名前に変更しなくてはなりません。
(しかもカタカナ表記です。)
旦那さまが、日本人と帰化された場合旦那様の姓を名乗れますが、名前に漢字を当て
なくてはなりません。

外国の方とのご結婚を検討される方は、産まれてくるお子さんの名前のことも
しっかり考えて、夫婦別姓とするのか戸籍はどうするのか等しっかり話し合った
方がよろしいかと思われます。

長々と失礼しました。

結論としまして、私の姪っ子は、日本では、日本の姓を名乗る事となりそうです。

決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 榎本でした。

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