御堂筋税理士法人の油谷です。

今回は「住宅取得等資金の非課税贈与」を適用しようと思っている方で、コロナによって工期が遅れそう!!どうしよう!!と思っている方へお伝えしようと思います。

その前に、住宅取得等資金贈与とはなに??という方のために簡単にご説明すると、、、
令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により「自己が居住する住宅を新築・取得(購入)・増改築する資金」の贈与を言います。

そして、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅の引き渡しを受け遅滞なく居住するなど一定の要件を満たせば贈与税が課税されない事とされる制度です。

例えば、2020年(令和2年中)に住宅取得等資金贈与を受ける場合、翌年2021年(令和3年)3月15日迄に住宅を取得し、12月31日迄に住んでいる必要があります。本来はこのようなスケジュールで贈与から居住まで進んでいくと適用されます。

しかし、コロナの影響で工期が遅れ条件を満たすことができない場合その特例措置が設けられています。

国税庁の新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQに記載があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

①居住期限の延長

令和元年に祖母から住宅資金の贈与を受けて、家屋の棟上げまで工事が完了し、令和2年12月31日迄に居住する見込みであるとして、この特例の適用を受けて贈与税の申告を行ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅の新築の工事の工期が延長され同日迄に居住できなかった場合

⇒居住期限の延長がされますので、その延長後の居住期限(令和3年12月31)迄に家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。

②令和2年1月に祖母から贈与を受けた住宅資金について特例の適用を受ける予定であり、令和3年3月15日迄に住宅を新築する見込みであったが、新型コロナウイルス感染症の影響により工事の工期が延長され、同日迄に工事が完了できない場合

⇒取得期限と居住期限が延長されますので、その延長後の取得期限(令和4年3月15日)迄にその家屋を取得し、延長後の居住期限(令和4年12月31日)迄にその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。

ただし、注意事項として、この特例は新型コロナ関係による工期の遅れ等の事情(災害に基因するやむを得ない事情)がある場合のみ、特例の利用が可能です。ご注意ください!

住宅取得等資金の贈与にはその他留意しなければならない要件もございますので、弊社までご相談ください。また、住宅取得等資金贈与だけでなく、相続税対策、争続対策、納税資金対策、資産保全対策のご相談については専門の資産税スタッフがあらゆるパターンを考えしっかりサポートさせて頂きます。

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