みなさま、おはようございます。

御堂筋税理士法人の中野でございます。

 

ぐっと気温が下がり始めましたが、体調は崩されておりませんでしょうか。

私は、株式会社明治の「R-1」という乳酸菌飲料を飲み、体調管理をしております。

 

さて表題にありましたとおり、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例は、28年度改正により、適用期限が2年延長(30年3月31日)された上で、適用対象となる中小企業等の要件に、「従業員基準」が追加されました。

判定の要件が従前の「資本金基準」と新たに追加された「従業員基準」になりましたが、

この二つのそれぞれの判定時期が異なっていることはご存知でしょうか。

 

 

本特例は、中小企業者等を対象に、損金経理等を要件として取得価額30万円未満の少額減価償却資産の全額を損金算入できるものです。

今回の改正では、「資本金1億円以下の法人(大規模法人に発行済株式の50%以上を保有されている法人等は除く)(資本金基準)」に、事務負担に配慮するものとして「常時使用する従業員の数※が1,000人以下の法人(従業員基準)」が追加されました。

※ここでいう「常時使用する従業員」には、正社員のみではなく、パートやアルバイトも含まれる。(措置法通達参照)

 

またそれぞれの判定時期について、措置法通達では以下のようになっています。

 

資本金基準:「取得日及び事業供用日」

従業員基準:「取得日及び事業供用日」又は「事業年度終了日」の現況での判定も可能

 

つまり、少額減価償却資産の「取得日及び事業供用日」に資本金が1億円以下の場合には、たとえ「取得日及び事業供用日」の従業員数が1,000人を超えていたとしても、「事業年度終了日」に1,000人以下となっていれば、本特例を適用できることになります。

 

日々税法や税制は、新たな税制や新要件追加など改正されておりますので

お伝えしていこうと思います。

 

中野

 

 

 

 


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