御堂筋税理士法人神﨑です。

最近、私が取り組んでいることの一つに節税があります。
認知度が高まっているふるさと納税のそうですが、
今回は
「給与所得者の特定支出控除」
についてご紹介させていただきたいと思います。

この制度の概要は
給与所得者が一年間に特定の支出をした金額について
ある金額を越えると、確定申告をすることにより
所得税が減額になる、つまり還付させる
というものです。

具体的に述べますと
特定の支出とは以下の6つの項目があります。
①通勤費
②転居費(転勤のためにするもの)
③研修費(職務に必要な知識等を得るための研修に限る)
④資格取得費
⑤帰宅旅費(単身赴任者が自宅に戻るための費用)
⑥勤務必要経費(上限が65万円)
 例:図書費(職務に関連するものに限る)
   衣服費(制服など勤務場所で着用するもの)
   交際費(職務上関係のある者との接待等)

次に,ある金額とは
その年分の給与所得控除の二分の一の金額です。
自分の給与所得控除の金額がいくらになるのかは
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
上記国税庁のHPに計算式が載っています。

注意点として、上記の6つの項目については
どれも給与の支払者の証明が必要となること。
通勤手当等で所得税が課税されていない補填金額がある時は、その金額を
支出金額から差し引くということです。

私でしたら、スーツの購入代金・資格取得のための予備校の費用等が
この制度に当てはまるのではないかと思います。

私の場合、試算してみると越えるかどうかは微妙なところですが
可能性がないわけではないので
今回ご紹介させていただきました。

御堂筋税理士法人の神﨑でした。


関連記事

Noimage 税務

8月小笠原流経営セミナー

Noimage 税務

卒園記念

Noimage 税務

ジュニア終日研修

Noimage 税務

…mission

Noimage 税務

過去最高受注額を達成するセミナー【最終回】

Noimage 税務

実地棚卸しの成果

Noimage 税務

学生時代の友人

Noimage 税務

1年を振り返って ~感謝~

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。