給与課税されない旅行券
2016.11.30
税務
御堂筋税理士法人の村尾です。
今日は特殊な給与についてご紹介させていただきます。
基本的に従業員様に金銭や
それ以外の現物を支給した場合には
給与として源泉所得税が課税されてしまいます。
ですが、一定の要件を満たすものの中には
この源泉所得税が課税されない場合があります。
その中で今回は永年勤続者に支給する
旅行券についてご紹介させて頂きます。
一般的に旅行券を支給しますと、
換金性もあり、また期限のないものが多いことから
金銭を支給したものと同様に位置づけられ
給与課税されると考えられます。
ですが、以下の要件を満たす場合には
課税しなくても差し支えございません。
①勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
②その人の勤続年数や地位などに照らして、
社会一般的にみて相当な金額以内であること。
③同じ人を2回以上表彰する場合には、
前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
④旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
⑤旅行の範囲は、支給した旅行券の金額からみて
相当なもの(海外旅行も含まれます。)であること。
⑥旅行券の支給を受けた方はその旅行券を使用して旅行を実施した場合には、
所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)
を記載し、旅行に行ったことを証明する資料を会社に提出すること。
⑦旅行券の支給を受けた方が旅行券の支給後1年以内に旅行をしなかった場合や
一部を使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券を会社に返還すること。
今回ご紹介させて頂いたもの以外にも、要件を満たせば給与課税されないものが
規定されております。
以上、御堂筋税理士法人の村尾治道でした。