決算分析に強い御堂筋税理士法人 納谷です。

先日、法務知識を学ぶコースのセミナーがありました。
内容は契約書についてです。

法的に契約書をかわさなければならない取引と
そうでない取引があります。
契約書をかわさなければならない取引は保証契約であり、
民法で規定されております。
そもそも契約書は作成しなければならないものという認識はありせんか。
法的に契約書をかわさなくてもよい取引は多くあります。
保証契約以外が該当します。
例えばコンビニで飲み物を買う行為は契約書をかわさない取引に該当します。
本屋さんで本を購入する行為も同様です。
私達は意識はしてませんが、多くの取引を行っているようです。

契約書には条項があります。
条項は未然にトラブルを防ぐためのものです。
一つの契約書には複数の条項があります。
特に印象的だった条項は遅延損害金についてです。
支払期日に遅れて支払われた場合、最大年利14.6%まで支払いを
受けることができるようです。
銀行の金利より高く設定し、支払期日をまもることを目的としているのです。

契約書を作成する際、フォーマットをもとに作成しておりませんか。
契約書は個別性が高いためフォーマット通りの作成では、
リスクが大きくなります。
そのため個々の契約について条項を定め、リスク管理をしていかなければなりません。
専門家の意見をきくことは重要であると感じました。

今回のセミナーも少人数制となっており、セミナー中、
気軽に弁護士の先生方に質問できる環境となっております。
個別の相談にも応じていただけます。
現在会社で起こっていることを弁護士の先生に相談できるチャンスでもあります。
セミナー内容は単発の内容となっておりますので、途中参加でも問題ありません。
是非、ご興味のある方はご参加ください。


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