決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東です

前回の法律SOSが好評だったので、
勢いにのって第二回法律SOSをやらせていただきます

前回のテーマは「債権回収」でしたが

今回のテーマはズバリ

「社内の不祥事」に関する法律問題です

社内の不正といっても様々な事例がありますが、
今回はその中でも発生件数と被害総額の多い事例を2つ紹介させていただきます

ケース① 取引先から担当社員へのリベートが発覚

このケースではリベートを受け取っていたのが取締役等であれば、
贈収賄罪に該当する可能性があります。(会社法967条)

社員の場合は、贈収賄罪ではなく背任罪の可能性があります。
たとえ刑事事件にならなくても、会社にとっては不祥事であり、
対外的信用を傷つけることにも繋がります

このような場合には懲戒処分によって、
適正な内部的責任を取らせることが必要となります。

point 

懲戒処分をするには、
その社員がリベートをもらっていたことの証拠をつかむ必要があります。
そのためには、取引先から領収書などを見せてもらうなどして、
調査をすることが必要です。
何よりも日頃からリベートを受け取らないような社内風土作りを行うことが重要ですね

ケース②社員による商品転売が発覚

会社の商品を勝手に持ち出して、転売した場合には、
窃盗罪または業務上の横領罪に該当します

この場合まずは、被害総額や他に関与している社員等(共犯)が
いないかどうかを調査します

そして調査結果を踏まえて、社内だけの対応にとどめるか、
刑事事件も含めて対応するかを検討します。

被害額が僅少で、常習性も認められないような場合には、
懲戒処分だけで済ませることもあります。

懲戒解雇処分の場合には、退職金は支給しないことが一般的です。

point

ここでも証拠の保全が重要になります。
調査の結果、被害総額が多く長い期間を通じて転売行為を行っていた場合や、
固定した転売ルート等があり、組織的に行われていた場合などには、
警察への被害届の提出や告訴をすることが一般的です。

その場合、犯罪行為を裏付ける資料の提出が求められるので、
最初の調査段階からの証拠保全が大切です

 

決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東でした


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