どうもこんにちは!

はじめまして、本日の担当は入社1年3か月の岡田です。

暑い毎日になり、炎天下でマスクをつけているとぶっ倒れそうになりますね

コロナにも熱中症にも負けず、御堂筋メンバーは元気にしております!

皆様方もお体ご自愛下さい。

さて本題に入ることとします

本日のお題は「消耗品」です。

よく耳にする「消耗品」という言葉ですが、皆さんはどのようなイメージを抱かれるでしょうか?

帳簿をつけておられる方、消耗品の購入を考えておられる方、消耗品を倉庫で管理されている方…etc

そこで本日は、消耗品の税務的な取扱いについて記載させていただきますのでお付き合い願います。

今回の想定ケースは以下です。

法人A(中小企業)が机1台¥20,000を1,000台購入した場合これらはすべて消耗品となるのか

物品を購入した際、これって資産なの?経費なの?という疑問が浮かぶ方もおられるかと思います。

このケースの場合、消耗品として2,000万円も経費に計上して大丈夫?と少し不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

しっかりと根拠をもって処理していただくために…長い文章ではありますが御一読いただければ幸いです。

以下、法人税法施行令、法人税基本通達と国税庁HPから抜粋いたしますのでご覧ください。

法人税法施行令第百三十三条 

内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの*1を有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度*2において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 (注釈(文責岡田):「損金の額に算入する」というのはいわゆる経費にできるということです。)

判断基準①

取得価額が十万円未満であるもの*1 以下法人税基本通達7-1-11

➡机1単位=1台=¥20,000のため10万円未満にあたると判断

判断基準②

事業の用に供した日の属する事業年度*2 以下国税庁HP

➡当該事業年度中に実際に使用した机のみ事業の用に供していると判断

机1,000台すべてを使用開始した場合

 ¥20,000×1,000台=¥20,000,000 を消耗品費として経費に計上することができます。

そうするとここで、1つ疑問が生まれますね?

一部しか事業の用に供していない場合、残りの机はどうするの??経費にできないの?買ったのに?えー嘘でしょう…?

そうなんです!!ここがとても大切なところです。せっかくお金を支払ってまとめ買いしたのに、経費にできない場合があるんです。

以下法人税基本通達2-2-15をご覧ください(見にくくてすみませんが解説部分も大切なのでお許しください)。

判断基準③

消耗品費として経費への計上が認められるものとは、経常的に消費し、かつ毎年一定量を取得するもの

➡規模の大きい法人の社内使用の机を定期的に交換している場合等であれば机数百台を経常的に消費し、かつ毎年同様の数量を取得していると考えられるため、取得時の経費への計上のままの処理が認められます。しかし、法人の規模等を鑑みて数百台の机を消耗品としておくことが適当でないような場合は、期末に貯蔵品として資産に計上しなおす必要があると考えられます。

さて、皆さんいかがでしたか?

普段何気なく購入されている消耗品ですが、購入のタイミングや個数を大雑把に決めてしまい、使わずに大量に倉庫に保存しているというような場合は気を付けてください。現金は減ったのに、結局資産にしなければならず、所得を増やす結果となってしまいます。そんなことにならないために、消耗品の大量購入はタイミングと個数をよーく考えて行ってくださいね。

では、ここまで長らくお付き合いいただき誠にありがとうございました。

以上、御堂筋税理士法人のアラサー新人岡田がお送りいたしました。

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