決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東です

今回は、社長の法律SOSという小冊子に掲載されていた法律問題から
皆さまの身の回りで起こりうる倒産取引先からの債権回収に関する事例をピックアップして紹介させていただきます。

・「倒産取引先からの債権回収①」~自社商品の回収~
 
 納品したばかりの商品で代金が未納であれば、すぐにでも回収したいところです。
 しかし、いったん売却した以上、商品は取引先の所有物なので、無断で持ち帰れば、
 窃盗罪になってしまいます。
 
 合法的に商品を引き上げるには、契約を解除し、
 商品を引き上げに同意する旨の文書をもらうなどして「証拠」を確保することが大切です。

point: 契約の解除および商品の引き上げに同意する旨の書面を予め作成しておき、
      社長に署名・捺印してもらいます。
      社長が掴まらない場合には、現場管理責任者などの署名・捺印を得て、
          商品を引き上げます。そして後日改めて、社長からの同意書をもらいましょう。

・「倒産取引先からの債権回収②」~売掛金を債権譲渡で回収したい~
 
 倒産取引先が他の会社(第三債務者)に対して売掛金等の債権を有している場合に、
 その債権を自社に譲渡してもらい、自社がその第三債務者に支払を求めて、
  回収する方法が「債権譲渡」です。
 この場合「第三債務者に対して有する債権を自社に譲渡した」という内容を記した
 「債権譲渡通知書」を取引先社長に必ず内容証明郵便で第三債務者に出させるようにし
 ます。
 その際には、万全を期すためにも、実際に郵便局まで同行し確認することも大切です。

point: 「債権譲渡通知書は、取引先に代わり、××社(自社)に出してもらう」という代理
        権授与の意向を記した依頼書を取引先の社長に作成してもらえば自社で送ること
        もできます。
   
        その内容証明の文面は予め作成しておき、あとはハンコを押してもらうだけの状態
        で持参するとスムーズにことが運びます。

・「倒産取引先からの債権回収③」~売掛金を相殺によって回収したい~
 
 倒産取引先には売掛債権があるが同時に買掛債務も持っている場合に有効な方法が
 「相殺」です。
 
 簡単にいえばお互いが保有している債権と債務の相当額をチャラにしてしまおうというも
 のです。
 
 相殺の意思表示は内容証明郵便を通じて行いますが、それだけで債権回収と同じ結果を
 もたらします。
 
 ここで注意しなければならないのは、自分たちの売掛債権が弁済期(支払時期)を迎えて
 いるタイミングで行う事が前提ということです。

point: 次のような形では相殺することはできません。
   
        ・倒産したことを知りながら相殺を目的に、
         倒産した取引先の在庫を緊急に仕入て相殺する。
   
        ・自社の債権を取引先の債務者に譲渡して、その債務者が相殺する。
 

このように取引等には常に法律が関わってくるため、法的な検討をしておくことが大切になります。
また、実務においては常に書面等の証拠が必要となるため自社にとって大事なものは証拠として保存しておくことをお勧めします。

決算分析に強い 大阪 税理士法人 小笠原事務所 伊東でした


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