御堂筋税理士法人の松本です。

少し時間が経ちましたが、
4月にあるご縁でFPの方とタイトルの通り
【プロと一緒に計算する我が家の相続税セミナー】
でお話させて頂く機会がありました。

参加されたのは、
ご両親の相続税が気になる子供世代と
子供への相続が気になる親世代の方々。
親子で参加されている方もいらっしゃいました。

タイトルからいくと、
皆さん電卓を持って相続税を計算するのか?!と思いきや
主催者の方から
“相続税の計算のしくみを分かりやすく説明して下さい”
というリクエストでしたので、
まずは以下のようなお話をさせて頂きました。

■相続税がかかる財産とは
■相続税を計算する際に差し引いてもらえる債務とは
■民法上の法定相続人とは
■相続税の基礎控除の額の計算方法は
■具体的な相続税額を計算してみる

その上で、皆さんがよく耳にする
相続税がお得になる以下の制度についてお話させて頂きました。

■孫を養子にするとなぜ節税になるのか
■生命保険金の非課税枠とは何か
■居住用の不動産に適用される小規模宅地等の減額とは
■配偶者が相続すると相続税がかからない配偶者の税額軽減とは

セミナー参加者の方との質疑応答でお伝えしたのは・・・
・相続税がかからない基礎控除以下であれば、財産は相続人の話会いで分けても問題はない。
・配偶者の税額軽減の適用のための配偶者への遺産分割については、二次相続も含めて考えることが重要である
・居住用財産に適用される小規模宅地の減額については、土地の評価が8割減になるので適用要件をクリアできるよう事前に検討しておくことをおすすめする。

今回のセミナーには、20名弱の方が参加されていましたが、
同様のセミナーの東京開催については、60名以上の方が参加されるとのことでした。

平成27年以降の相続税について適用される
基礎控除の縮小、最高税率の引き上げの影響もあり
関心の高さを改めて感じました。

引き続き、個別にてご相談いただく案件もあるので
具体的なヒアリングをもとに節税対策も含めた
ソリューションを提供していきたいと考えています。

関連記事

Noimage 税務

新建ハウジング三浦社長の講演をお聞きして

Noimage 税務

コーチング研修

Noimage 税務

QRコードで簡単納付

Noimage 税務

給与所得者の特定支出控除

Noimage 税務

最近の助成金情報です!

Noimage 税務

決算報告と事前準備の重要性

Noimage 税務

遅い夏休み ~ No3 ~

Noimage 税務

ネットワーク

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。