コンサルティングに強い 大阪 御堂筋税理士法人の松本です。

平成25年度の税制改正により、
今まで何度となく改正案に挙がっていた
相続税の改正が実施され、
平成27年1月以降の相続より相続税の増税が見込まれています。

また、この改正により相続税の申告が必要となる人が増え、
今まで相続には無縁と思っていた世帯に
相続税が課税されるという意味においても
今回の改正の影響は大きいといえます。

あわせて、贈与税についての改正も行われています。
 
影響が大きいと思われる改正内容は以下の通りです。
■相続税の改正(×:相続税負担増 ○:相続税負担減)
×相続税の基礎控除額の縮小
×相続税の税率構造の変更
○小規模宅地の評価減の特例の拡充

■贈与税の改正(×:贈与税負担増 ○:贈与税負担減)
○20歳以上の者に対する贈与税の税率の緩和
×上記以外の者に対する贈与税の税率構造の変更
○相続時精算課税の対象者の拡充
○教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
(※上記適用期間平成25年~平成27年12月)

贈与税については、おおむね減税となる改正となっていますので
相続税の増税に備えて、生前にいかに少ない税負担で
財産を移転していくかを検討していくことがポイントとなってきます。

上記の新設された教育資金の贈与の制度については、
1, 500万円までの教育資金を非課税で孫に贈与できますので
活用によって大幅な財産移転も可能です。
資産は、持っているが現金がない場合には、
資産の組替により保有資産を資金化し
この制度を利用することを検討してみてもいいかもしれません。

9月12日に弊社で実施する
相続税改正セミナー(2H)では、以下のようなお話をさせて頂く予定です。

~『相続税がかわる影響とその対策』~
1.今回の改正内容とその影響
  ■主な改正内容
  ■事例でみるその影響
2.相続対策
  ■相続の考え方
  ■相続対策の3つのポイント
3.相続税の節税対策
  ■さまざまな対策手法
  
ご興味のある方は、是非ご参加下さい。

コンサルティングに強い 大阪 御堂筋税理士法人の松本でした。


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