期限は1月末!毎年支払っている固定資産税を少なくできるかもしれない!
2021.01.20
税務
おはようございます。
御堂筋税理士法人の才木陽介です。
今回は1月末に期限が迫っている、固定資産税の減免について
1.減免特例の対象となる資産は?
2.どんな事業者が申請できるのか?
3.実際の申請方法はどのようにすればいいか?
を順番に見ていきます。
1.減免特例の対象となる資産は?
今回の固定資産税減免の対象となる資産は下記に示した通りです。
ポイントとしましては、「事業の供に要しているか」です!
2.どんな事業者が申請できる??
申請の対象となる事業者は2020年2月~10月までの間の連続する3か月の売上が昨年の同期間と比較して、50%以上もしくは30%以上50%未満減少している者となります。減少の割合に応じて、免除される金額も異なっており、詳細は下記の通りとなっております。
3.実際の申請方法は??
対象となるかの確認ができたら実際に申請してみましょう。
申請の流れは大きく2つに分かれます。
①減免申請書を作成し、認定経営革新等支援機関等に承認の認定を得ます。 減免申請書は各市町村のホームページに雛形がありますので、そちらを利用しください。
②申請書が作成できましたら、令和3年度の償却資産税の申告書とともに該当する市町村に申請書を提出します。
その際に減免の要件となることを証明する資料の添付が必要となっております。
・減免申請書
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
・収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
・特例対象家屋が事業用であることを示す書類及びその事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など)
※上記確認に際し、課税明細書も添付ください。
なお、申請につきましては、eLtaxを利用した電子申請も可能です。電子申請の場合は、押印が不要ですので、eLtaxでの申請が便利となっております。