御堂筋税理士法人の油谷です。 

今日はこんなテーマですが、先日素敵な印鑑ケース見つけてしまい、脱ハンコと思いながら購入してしまいました。 

本日は今まで申告書や届出書に必要だった押印。 

しかし、コロナの影響やデジタル化の流れもあり、令和3年4月1日以降に提出する大半の税務関係書類について押印制度が廃止されています。 

わが社でも、お客様へお渡しさせて頂いている、決算報告書のお控えには4月1日より押印を廃止しております。 

最近は電子申告の普及によって押印の機会は減ってきましたが、書面提出されていた書類がある方は手間が省けるようになりましたね。 

ただし、印鑑証明書の添付を求めているような書類には、やはり実印が必要という事で、下記の税務関係書類は、押印廃止の対象外とされました。 

  1. 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類 
  1. 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 

日々の書類作成の中で、改めてこの書類押印必要!?と思ったら下記のページをご参照ください。 

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

色々な場面でデジタル化が推進されており、ついていけない!とお困りの方。是非些細な事でも御堂筋税理士法人のスタッフにご相談ください。 

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