雇用調整助成金
2010.03.16
税務
コンサルティングに強い 大阪 税理士小笠原/河原事務所 才木です。
先日、淀川労務協会の木村社会保険労務士に来ていただき
お客様のAさんと3人でミーティングをいたしました。
要件は、雇用調整助成金を受給できるか
どうかの判定をして頂くことでした。
基本的な適用条件は、
1. 最近3ヶ月の売上等平均値とその直前直近3ヶ月の
売上等平均値が5%以上低下している場合
2. 最近3ヶ月の売上等平均値と前年同期3ヶ月の
売上等平均値が5%以上低下している場合
に該当する中小企業は、受給資格があります。
そして、就業中に研修等訓練を受けた場合には、
終日研修に該当した場合は、13,685円、半日の場合は6,842円
の給付金が受けることができます。
例えば、社員10人に終日マナー研修を実施した場合には、
13,685円×10人=136,850円の給付金が受給できます。
5年ぐらい前に、助成金申請をした経験では、
まる2日ぐらいかけて、給付金が数千円だったような
記憶でしたが、木村社労士いわく
『この助成金の趣旨は、経済回復政策の一環ですから
以前のような高いハードルはありませんよ』とのことでした。
早速、Aさんの会社も3月中の申請に動きだされました。
『助成金がいただければ、その助成金でまた
人材開発センターの別のプログラムが受講できますからね』
と、うれしいお言葉をいただきました。
このブログを見て可能性があるのかな?
とお思いの方は、すぐにご連絡ください!!
国の助成システムは有効に活用しましょう!!
コンサルティングに強い 大阪 税理士小笠原/河原事務所 才木でした。