コンサルティングに強い 大阪 税理士小笠原/河原事務所 才木です。

 

先日、淀川労務協会の木村社会保険労務士に来ていただき

お客様のAさんと3人でミーティングをいたしました。

 

要件は、雇用調整助成金を受給できるか

どうかの判定をして頂くことでした。

 

基本的な適用条件は、

1.  最近3ヶ月の売上等平均値とその直前直近3ヶ月の

売上等平均値が5%以上低下している場合

2.  最近3ヶ月の売上等平均値と前年同期3ヶ月の

売上等平均値が5%以上低下している場合

に該当する中小企業は、受給資格があります。

 

そして、就業中に研修等訓練を受けた場合には、

終日研修に該当した場合は、13,685円、半日の場合は6,842円

の給付金が受けることができます。

 

例えば、社員10人に終日マナー研修を実施した場合には、

13,685円×10人=136,850円の給付金が受給できます。

 

5年ぐらい前に、助成金申請をした経験では、

まる2日ぐらいかけて、給付金が数千円だったような

記憶でしたが、木村社労士いわく

『この助成金の趣旨は、経済回復政策の一環ですから

以前のような高いハードルはありませんよ』とのことでした。

 

早速、Aさんの会社も3月中の申請に動きだされました。

『助成金がいただければ、その助成金でまた

人材開発センターの別のプログラムが受講できますからね』

と、うれしいお言葉をいただきました。

 

このブログを見て可能性があるのかな?

とお思いの方は、すぐにご連絡ください!!

国の助成システムは有効に活用しましょう!!

 

 

コンサルティングに強い 大阪 税理士小笠原/河原事務所 才木でした。


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