調査省略
2011.11.02
税務
コンサルティングに強い 大阪 税理士法人小笠原事務所の細谷です。
先日、税務署よりA社の税務調査をしたい旨の連絡がありました。
私としては、そろそろ年末に向けて
日程調整も大変だな~と思っていたのですが、
税務署が「事前聴取に来てください・・・」とのこと。
そういえば、A社は書面添付制度を利用しているので、
税務署へA社の概要について説明に行かなければ・・・。
書面添付制度とは顧問税理士が税務署に対して
「関与先の税務申告書は適正なものであり、
独立した公正な立場から適正申告納税の実現を行っております。」
と太鼓判を押すことです
税務調査についての流れは次のような感じになります。
(1)税務署より税理士へ連絡
(2)税務署にて、税理士が
A社についての事前聴取をされる
(3)税務署が事前聴取にて得た内容を検討し、
現地調査をするかどうか決定する
(4)決定に基づき、税理士へ現地調査の有無を連絡する
(5)現地調査なしの場合
⇒ 調査省略の連絡で完了
(6)現地調査ありの場合
⇒ 日程調整をする
(7)現地調査
もしも書面添付制度を利用していなければ、
(1)⇒(6)⇒(7)ですが、
A社は税理士法33条の2にある書面添付制度を利用しているため、
(1)⇒(2)と始まるわけです。
私自身、A社を担当して10年以上。
その間に税務調査も何度か経験しています。
したがって、税務署が聞きたいようなことは
なんでも聞いてちょうだい・・・という状態です。
実際、事前聴取で聞かれたことは
● 売上の推移
● 人員および人件費の増加理由
● ここ数年のトピックス
● 費用の増減内容
● 税務申告での疑問点
ということなのですが、
それらについては私自身把握していて、
スラスラと答えることで、
担当官から「なるほど・・・」とのお言葉をいただきました。
しかし、その結果はどうなるかドキドキしながら、
数日を過ごしていたところ、
税務署から「現地調査省略」との連絡。
A社に何か後ろ暗いところがあるわけではありませんが、
なんとなく税務調査というといやなものです。
私自身のみならず、A社の方も喜んでいただけました。
やはり日頃から会社概要について、
色々とお話しておかないといけないなと思いました。