大阪 税理士 小笠原/河原事務所 才木です。

本日は、うれしい知らせです。

税務署から税務調査(実地調査)の省略の連絡をいただきました

先々週に税務署から、あるお客様への税務調査の
依頼がありました。

しかし、税理士法第33条の2の書面添付制度による
申告書提出をしていたため、税務調査前の意見聴取に
税務署に先週でかけました。

この制度は、
『税務当局が税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであることから、法第33条の2の書面の記載内容がその趣旨にかなったものと認められる場合には、実地調査等の要否の判断において積極的に活用し、調査事務の効率的な運営を図る』
という目的のもとに制度化されたものです。

当日の意見聴取では、
会社の概要から、税務上の判断基準や、売上計上漏れ・在庫計上漏れ
そして消費税のチェック等の税務調査で問題となる箇所での質疑応答が
繰り返されました。

2時間ほどの意見聴取を終え、

『実地調査の要否につきましては後日連絡いたします』
とのことでした。

あれから1週間経ち、本日の電話で
『A社さんの実施調査は行いません。
今のままの水準で、継続してチェックのほどよろしくお願いします』
との声をいただきました。

思わず
『やった~~~』と叫んでしまいました

A社の経理担当者の努力とA社社長の納税意識の誠実さが
税務調査(実地調査)を省略できた要因だと思います。

と同時に、これからも、事実をしっかりと監査して、
税務調査に来ていただかなくても大丈夫なチェック体制
を整えていかなければならないと改めて決意しました

大阪 税理士 小笠原/河原事務所 才木でした。


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