ただいま、確定申告真っ最中の
御堂筋税理士法人の北田です。

確定申告には、所得税及び復興特別所得税の申告、
消費税及び地方消費税の申告、贈与税の申告があります。

中でも、所得税及び復興特別所得税の申告は、
毎年1月1日から12月31日までの
1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する
所得税(及び復興特別所得税)の額を計算し、
申告期限までに確定申告書を提出して、
源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの
過不足を精算する手続です。

申告期限は、2月16日~3月15日までとなっています。

では、どのような方が所得税及び復興特別所得税申告の
必要があるのでしょうか?

1. 給与所得がある方
o 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
o 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
o 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
(※)給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
o 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
o 災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
o 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている方

2. 公的年金等に係る雑所得がある方
公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

3. 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。

4. 1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
(注)上記の1~4にあてはまらない方であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける方などは確定申告書の提出が必要です。
(国税庁HP https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm)

今年は、ふるさと納税が例年との違いだと思われますが、
私自身も、勉強を兼ねて、ふるさと納税と医療費控除で
確定申告しようと思います!


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