御堂筋税理士法人の細谷です。

先日あるお客様から相続手続きのお手伝いを依頼されました。

相続手続きのお手伝いなので、
私は勝手に預金口座の引継ぎや
土地や家屋の登記手続きと思っていました。

しかし、その方とお話をしていると
墓地の相続手続きをしてほしいとのこと・・・。

え?墓地?

そういえば・・・
遺言書作成時に
「祭祀は○○に相続させる」という文言を見たような・・・。
しかし、実際に何をどう相続するのか考えても見ませんでした。

墓地って、いったいどういう権利関係になっているのか・・・
一体、誰に聞けば分かるのかなと頭をフル回転させて
「墓地というからには土地が関係するよね」と思い、
司法書士さんにたずねることにしました。

そして次のようなことが分かりました。

1.墓地は土地なので普通に相続登記することになる
  ただし、その土地が墓地専用の土地である場合のみしか起こりえない

2.一番多い事例は、お寺などが持っている土地に墓地を借りているので、
  その名義を書き換えることで相続する  

そういえば、私の母方の祖父は田舎の山の墓地にお墓があるな~
これは1の事例だな・・・。

今回の相談者の場合は2の事例です。

しかもおじい様の名義のまま気づかずいて、
お父様がお亡くなりになっており、
さらにはお父様のご兄弟も亡くなっていたりと
結構手続きが大変そうです。

これは霊園側に聞いて必要な書類をそろえるしかない。
ということで、現在手続き中です。

墓地は相続税がかからない財産です。

相続税法第12条には「相続税の非課税財産」として次のように書かれています。

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により
  皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが
  相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

本当に色々なものに所有権がついているんですね。

所有権があるということはその名義を引き継ぐことになる。
それは相続になります。

相続で預金や土地などの名義書き換えは忘れることはありません。
きっと気づかず、後で困ってしまう可能性がある墓地の相続について、
みなさん忘れがちだと思うので、お気をつけくださいませ。

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