消費税増税について
2014.03.10
税務
御堂筋税理士法人の納谷です。
今回は消費税増税に伴う私の個人的なポイントについて
お話しさせていただきたく思います。
1、価格転嫁について
消費税増税に伴う価格転嫁が問題となってくるように思います。
一般的に売上規模が小さいほど、消費税転嫁が難しいといわれています。
従来は税込み価格を表示しなければならなかったのですが、
税抜き表示が認められるようになりました。
私個人的には価格転嫁する際の有効な手段だと考えております。
2、運転資金について
売上代金の回収より、仕入代金の支払いが先行することが多くあります。
また、決算における消費税の納税額も増加することから資金負担が増加する見込みです。
基本的には預かった消費税を納付するということなのですが、
今まで以上に消費税の納付に対して資金確保が必要と考えられます。
3、消費税の経過措置について
平成26年4月1日より現行の5%から8%に増税されます。
ただし、すべての取引が増税の対象となるわけではなく、
一定の取引については従来の5%が適用される経過措置が設けられております。
消費税の経過措置については複数ありますが、お客さまより
よく質問がある事項についてご説明させていただきたく思います。
(1)リース取引について
今回はリース取引の中で一般的な所有権移転外ファイナンスリース取引
についてお話しさせていただきたいと思います。
リース料を支払った時に費用処理している会社は少なくありません。
平成20年4月1日から平成26年3月31日までにに契約が締結した
所有権移転外ファイナンスリース取引については、
平成26年4月1日以降に支払うリース料について5%の税率が適用されます。
例えば、平成25年12月に3年間リース契約を締結した場合は、
10%の増税が見込まれる平成27年10月1日以降も5%で計上することになります。
そのため、リース取引を個別に管理していく必要があると考えます。
(2)売上値引き等について
売上値引き等についても平成26年4月1日以降に販売したものについては
8%となりますが平成26年3月31日以前に販売したものは5%が適用されます。
いつ販売したものか確認する必要があります。
(3)資産の貸し付けについて
資産の貸し付けについても経過措置の適用があります。
適用を受けるためには平成25年9月30日以前に契約を締結し、
平成26年3月31日までに引き渡したもののうち、一定の取引(注)に
ついて適用されます。
つまり、契約だけを先に締結しても経過措置の適用は受けられないと
いうことになります。
(注)一定の取引について
次の①及び②、または、①及び③の要件を満たしていること。
①貸付期間及び賃料が定められていること。
②賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
③解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
不明点がありましたら弊社までお問い合わせくださいませ。
御堂筋税理士法人の納谷でした。