コンサルティングに強い 大阪 御堂筋税理士法人 香取です。
今日からお盆明け、夏休み明けの方も多いのではないでしょうか
リフレッシュされましたでしょうか。
さて、先日海外進出セミナーを受講してきました。
考えるフェーズは以下の4つになります。
1.海外への進出形態の選択
2.海外での事業活動に関する税務リスク対策
3.生み出した利益の日本国内への還流
4.海外事業の再編と撤退

以下、進出国等によって複雑で一概に言えませんが、
一般的なポイントだけまとめていきます。

1.海外進出形態の選択
 (1)支店形態
 (2)子会社形態
  どちらの形態でも現地での税務申告は必要となります。
 ただし、支店にした場合、日本本社の黒字と現地での赤字が通算できる点が
 メリットと言えます。

 また子会社として進出する場合、現地法人を買収するという選択も考えられます。
その場合の注意点として、被買収会社の潜在リスクについて日本国内でM&Aする場合よりも
入念に調査する必要があります。
 特に注意が必要なのは簿外債務や偶発債務を法的に切り離すことが重要になります。

2.海外での事業活動に関する税務リスク対策
  ここでのポイントは、移転価格税制とタックス・ヘイブン税制への対策が重要で、
 細かい内容は省略しますが、どちらもほかの国に所得移転させる規制目的で作られた制度です。 
 移転価格税制では役務提供に関して対価を回収する必要があるのに
 回収していないケースは注意が必要です。
 日本親法人が海外子法人から対価の回収がある例示として
 ①予算作成、管理
 ②会計税務法務業務
 ③債権の管理、回収
 ④情報システムの整備、運用
 ⑤資金の運用、調達
 ⑥製造、購買、物流、マーケティングに係る支援
 ⑦従業員教育
 など

 タックスヘイブン税制は、公表されている一般的な税率ではなく、
毎年度ごとに実際に課される実際の税率を基礎として判定しますので、
優遇税制などがあれば注意が必要です。

3.海外子会社で生み出した利益を日本国内へ還流する。
 ここでは①出資による配当を受けるもしくは②貸付をし利息を受け取るという
 ことになりますが、それぞれメリットデメリットがあります。
 配当の場合
  メリット
   ・国内で受取配当の益金不算入
   ・海外で源泉所得税を課された場合でも
    外国税額控除の適用
  デメリット
   ・源泉所得税を多く課されるケースもある。
 利息の場合
  メリット
   ・海外で源泉所得税を課された場合でも
    外国税額控除の適用
   ・海外子法人で支払利息を損金算入
    (できない場合もある)
  デメリット
   ・配当のように利息の水準を自由に設定できない
   ・利息の損金算入制限がある

 ※アジア諸国では出資による配当のほうが有利な場合が多い。
 4.海外事業からの撤退
  ここのフェーズは検討していないケースもよくあるそうですが、
 海外に子法人を作るときに清算や売却を視野に入れて検討することが
重要になります。
 
税務リスクとしては清算のタイミングで残余財産に多く課税されたり
清算することがなかなかできないなど高いハードルもあるようです。
海外に進出される際は、大きな枠組みで検討されることをお勧めいたします。
コンサルティングに強い 大阪 御堂筋税理士法人 香取でした。


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