皆様、こんばんは。
御堂筋税理士法人の中野です。

明日から10月となりますが、いよいよ「通知カード」が皆様の住民票に記載のある住所に届きはじめます。
「通知カード」とは、来年1月から始まるマイナンバー制度において住民票を有する全ての個人に割り当てられる「個人番号」が書かれているカードです。

このマイナンバーという制度の導入により、
①公平・公正な社会の実現
②国民の利便性の向上
③行政の効率化
という3つの大きな目的の実現が期待されています。

①公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことが出来ます。

②国民の利便性の向上
 ある行政機関等が、給付手続や課税などの行政事務を実施するにあたり、他の行政機関等が保有している情報をもとに判断することがありますが、これまでは、他の行政機関が発行した証明書を、給付手続や課税を行う行政機関等へ提出する必要がありました。
 マイナンバーが導入されると「情報提供ネットワークシステム」を経由して、行政機関等同士が情報を要求・提供することが出来るようになり、このような証明書の提出が不要となります。

③行政の効率化
 国民及び企業等が、社会保障・税に関する各種手続きに本人および従業員等のマイナンバーを記載することで、行政機関等が保有・管理する各種の個人情報にマイナンバーが付番されることになり、行政機関等が保有・管理する個人情報同士を、マイナンバーを使って検索したり、紐づけしたりすることができます。

このような効果を期待され導入されるマイナンバー制度ですが、手元に番号が届いたら何をすればいいのかいまいちイメージが湧かないということはありませんか。

様々なことが考えられますが、まずは以下の点について理解しておいていただければいいかと思います。

①来月10月に「通知カード」が入った簡易書留が、各住民の住所(住民票に記載の住所)宛に届くこと

②「通知カード」、勤務先等へのマイナンバーの提供時の本人確認のために必要なものであることと、「個人番号カード」の交付を受けるために必要なものであるため、絶対に紛失しないように管理すること。

③社会保障・税の手続で行政機関や勤務先などに提示する以外は、「通知カード」に記載されているマイナンバーを他人に教えないこと

④平成28年1月以降、各市町村で申請手続きをすることで、便利な「個人番号カード※」を発行してもらうことが出来ること

※「個人番号カード」を取得するには申請手続きが必要になりますが、
❶身分証明書として使える❷市町村、行政機関などによる付加サービスの利用❸電子申請・取引の際に利用できる、といったメリットがあるため、発行するのがよいかと思います。

まだまだ分からない所があるマイナンバー制度ですが、今後の動向が注目されるところですね!!
追加情報が入り次第、発信していきたいと思います。

御堂筋税理士法人の中野でした。


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