御堂筋税理士法人の松本です。

ご存知の通り、金曜日に平成26年税制改正大綱が発表されました。
法人税の実効税率の引き下げについては、明記されませんでしたが、
法人税については各種制度の見直し、新たな導入が行われています。

法人税に関する主な改正内容を簡単にまとめてみました。
今後の税務戦略・節税対策の際に検討が必須になってくると思います。

<主な法人税改正内容>

■ 復興特別法人税の廃止
復興特別法人税の廃止により税率が下がるため、所得の繰延について検討することにより節税効果が期待できます。

■ 設備投資促進税制の導入
この制度の導入時期が未確定ですが(産業競争力強化法施行)、現行税制における設備投資に関する税額控除の制度もふまえて、設備投資の時期について検討していくことで節税効果が期待できます
・ 大企業については、一定の要件を満たす機械装置等の設備投資について、税額控除(5%)又は即時償却を選択適用適用※
・中小企業については、対象となる設備投資の範囲にソフトウェア等も含まれ、資本金1億円以下の企業についても7%の税額控除が適用可能となり、資本金3000万円以下の企業については10%の税額控除が可能
※適用要件については、2016年4月以降 税額控除(4%)又は50%の特別償却

■ 賃上げ促進税制の要件緩和
適用要件緩和によってこの制度活用が可能となり節税効果か期待できます。(増加額の10%の税額控除)
・ 給与の増加率要件5%⇒2%(3%)※、平均給与の増加判定において継続雇用者のみを比較対象とする
※適用要件については、2013年:2% 2014:3% 2015年以降:5%

■大企業の交際費の非課税枠の導入
大企業にとっては、もちろんですが、交際費のうち飲食費の負担が多い中小企業にとっては節税効果があります
・大企業に対し、交際費のうち飲食費について50%まで損金算入を認める
・中小企業については、①800万円までの交際費の全額損金算入と②飲食費の50%の損金算入の選択適用

■消費税簡易課税みなし仕入税率の引き下げ
不動産業、金融・保険業において簡易課税を選択している企業は、益税が縮小されるため、本則課税との有利選択を再度検討していくことが必要となります。
・不動産業(50%⇒40%)、金融・保険業(60%⇒50%)のみなし仕入税率の引き下げ

来年度の成立に向けてさらに情報収集していくとともに、詳細な情報をご提供していきたいと思います。


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