みなさん、こんにちは。

御堂筋税理士法人の神﨑でございます。

 

今年も確定申告の時期が終わり

繁忙期も残り半分となりました。

 

今回は、不動産収入のある方の確定申告で

気づいた事例を紹介させていただきます。

 

不動産事業で発生した赤字と給与所得を相殺させて

税額の還付を考える際には、土地の取得のために

借り入れた借入金の利息は除外しなくてはなりません。

(不動産所得に係る損益通算の特例)

 

例えば、

不動産収入300万円、土地取得のための借入金利息50万円

その他の経費500万円、給与所得250万円であったとします。

不動産の赤字は、300万-50万-500万=-250万

となります。

給与所得と相殺して250万(給与所得)-250万(不動産の赤字)=0円

となり、所得税が全額還付されると考えられますが

この不動産所得に係る損益通算の特例により

上記の計算は適用されません。

 

正しくは、

相殺する際の不動産の赤字金額は、250万から50万を除外した

200万円となり

給与所得と相殺すると、250万円(給与所得)-200万円(損益通算の特例適用後の不動産の赤字)=50万円

となります。

 

還付される金額に大きく影響するため、

注意してください。

 

御堂筋税理士法人の神﨑でした。

 


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