みなさま、こんにちは!!
御堂筋税理士法人の中野でございます。

夏の終わりが近づき、朝や夕方はとても涼しく、過ごしやすくなってきました。
私は税理士試験も終わり、多少時間に余裕ができたので、習慣となってきた読書をするのが
最近の楽しみになっています。

さてみなさまは、平成28年度税制改正により国税関係書類に係るスキャナ保存制度について要件が緩和されたことをご存知でしょうか。
本日は改正された点と、注意点をお伝えしようと思います。

スキャナ保存制度とは『電子帳簿保存法』のことです。
国税関係書類については、原則7年間(最大10年間)保管しなければならないことになっています。
現在、多くの企業様は紙媒体で保管されていることかと思います。
それは以前から『スキャナ保存制度』という制度はあったのですが、適用要件が厳しく
導入に踏み切れないことが多かったからです。

そんな中で一つの足枷となっていたスキャナについて原稿台と一体となったものに限定する要件が廃止され、スマホやデジタルカメラによる国税関係書類のスキャナ保存が可能となりました。
自身が持っているスマホ等で手軽に保存できることになったのは嬉しいことですね!!

ただし、注意が必要な点もあります。
改正後の要件としてスキャナ保存の承認を受けようとする場合には、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の「3月前の日」までに承認申請書等を提出することが必要なっています。

改正後の申請書等の受付開始は平成28年9月30日となっています。
逆算しますと、平成29年1月1日から改正後のスキャナ保存を行う場合には平成28年9月30日、平成29年4月1日から行う場合には平成28年12月31日までに、所轄税務署長に承認申請書等の提出を要することになります。

制度が変わり、スキャナ保存で書類を保存しようと思っていても申請書を出していなければ保存しているとみなされません。
もし、スキャナ保存を考えておられる企業様がありましたら、くれぐれも
①申請書を所轄税務署長に提出しなければならないこと
②申請書には適用時期によって提出期限があること

には注意してください。

御堂筋税理士法人の中野でした。


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