御堂筋税理士法人/
100年承継デザインの油谷です。

本日は、ついに今日からスタートしました、
「預けて安心!自筆遺言証書保管制度」を利用するためにお客様と一緒に遺言書保管手続に行ってまいりました。

手続きは1時間程度で完了し、無事保管完了。

待ち時間は不安そうにされていたお客様も保管証を受け取って、「ほっと、ひと安心」されたご様子でした。

この制度のポイントを3つあげるとしたら、
①なんと3,900円で自筆遺言証書を法務局で保管してくれる!
②保管制度を利用すれば、相続開始後の遺言書の検認手続きは不要!
③相続人による破棄、改ざんのリスクがない!
というメリットがあげられます。

3つのポイントを詳しくご説明させて頂くと、
①3,900円という費用で、きちんと法務局が遺言書を保管してくれるので、安全性が高い!一度費用を支払えば「保管料」などは一切かかりません。

公正証書遺言の場合は公証役場に預ける際、財産の金額によって、変動しますが、公証人の手数料だけで3万~20万円と言われています。それに比べると、費用がかなり抑えられるという事です。画期的ですよね。

②今までの自筆遺言証書は、書いた人が亡くなった時、相続人は自筆遺言証書を家庭裁判所へもっていって「検認」という手続きを受ける必要がありました。この手続きに手間と時間がかかりました。その心配も不要です。

③自宅で保管している自筆遺言証書ですと、そもそも遺言書が発見してもらえないリスクや、相続人等の手で開封されてしまい、自分に不利なことが記されていたら、遺言書を破棄されてしまうリスクもありました。

この保管制度を利用すると、法務局で厳重に保管してくれた上で、遺言者が亡くなられた後、相続人に対して遺言書が法務局で保管されていることを通知してくれますので、遺言書通りの財産分けがが実現できる可能性が非常に高くなります。

以上のように、色々とメリットがあり、今後保管制度が活用されていく方が増えると予想されます。しかし、自筆証書遺言の保管制度でも、遺言の一つ一つについて「これでよいか?」という確認はされません。遺言書の内容について法務局は一切アドバイスはしないと、事前に告知しています。

今回は3回ほどご面談をしながら、相続人さまとご家族さまから、「思い」「心配事」をヒアリングし、皆様がご納得いただける財産の遺し方をご提案させて頂きました。保管制度を利用しようと思っても、分け方をどうしよう?という事はなかなかご家族だけでは決まらないかもしれません。

遺言の内容、財産の分割方法、そして税金の負担などについて、ご納得いただけるまでヒアリングさせて頂き、争いのない遺言書の内容にできるようにサポートさせていただきます。

最新の保管制度を利用されたい方はぜひご相談ください。

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