兄 分け方どーする?
妹 お兄ちゃんどーしたい?
兄 イチゴ多いとこ
妹 わたしもイチゴが多いとこがいい
兄 ほんなら一旦半分にしてジャンケンな!
妹 お兄ちゃん絶対ズルするもん
兄 しないから
兄、妹 ジャンケン・・・・

誕生日の時のケーキ🍰はやっぱり イチゴが多いのがいいかな?

父の日にひまわりの花をもらって気分がはれやかな税理士の香取です。

最近は事業承継でお困りの方と お仕事をする機会が多くございます。

様々な観点から質問はさせていただくものの
まず最初のステップで株の承継について方針は決められてますか?と問うと

多くのケースでまだ決まってないと

誰に移すか決まってないとなれば まずは誰に移すか決めなければなりません。

オーナー家の家族構成や 会社の組織体制を確認しながら
経営権対策のこと
株の財産権のこと
そもそも相続税がかかるのか
争族問題は起こらないのか など検討していきます。

順を追って進めていけば 整理されていくものです。

事業承継のご相談はコーチングのプロであります香取が
思考整理のお手伝いをさせていただきます。

さて、今回は相続の問題のうち争族のお話です。(あらそう方ね!!)

財産があればどのように分けようかとなりますね。
以外と決めてない方が多い。
お子様の立場からは、親に「相続の件やけどさーーーー」ってどんなタイミングですればいいの?

たしかに私も親に「結婚しようと思うねん」っていうのは
めちゃくちゃタイミングがわからなかった。
同じような感じかな?違うかな?

しかしほっておくと万が一の時に冒頭のケーキの奪い合いと同じようになる可能性もあります。

日本は高齢化の進展で多死社会となっている上、
様々なご家庭の事情で家族構成が複雑化しております。

そのため相続人同士の争いも増えてきており、
昨今の相続法(民法)の改正は国としては
争族を減らしたい方向に動いています。
やはり揉めないためには 財産を渡すものが
誰に何を渡すと揉めないように記しておくことが重要になります。

2019年1月から自筆証書遺言の方式緩和で、
すべて手書きでなくてもパソコン等を使って
決められた方法で作成された遺言でも有効になり
自筆証書遺言が作成しやすくなりました。

また、来たる2020年7月10日より
自筆証書遺言の法務局による保管制度がスタートします。
今までは、自宅で保管されるケースがほとんどで、
相続発生後に遺言書が見つからなかったり
破棄されたりするリスクがありました。

また、自筆証書遺言が見つかっても
裁判所で遺言書の確認をしてもらう「検認」という手続きが必要なので、
相続発生後の手続きが煩雑で時間がかかるというデメリットがありました。

しかし、自筆証書遺言の保管制度が創設されたことで、
法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、
紛失や破棄といったリスクがなくなります。

また、法務局で保管してもらう自筆証書遺言については、
相続発生後の検認の手続きが不要となり、
相続手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。

やはり争わないためには財産を残すものが
分割方針を明確にすることが重要になります。

保管制度について、
法務省は6月24日付で新たなページ(「予約について」)を公表し、
7月1日より申請等手続の予約を受け付けることとなりました。

保管制度の具体的な内容については
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

法務局の予約の方法は
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

しかし、まずは分けるにしても
ケーキの大きさ形、どんなフルーツがのっているのかがわからなければ
分け方も考えようがありません。

そこで弊社では
1.財産の棚卸しをご一緒にさせていただきます。
2.相続税の仮試算をさせていただきます。
3.分割方針を相続税の税負担の観点を交えながら検討させていただきます。

そして最後に

イチゴ🍓がみんなにいきわたるようにもめないような
家族会議の進行をさせていただきます。

全員でおいしいイチゴ🍓をたべれるように!!

いつするの?いまでしょ!!

すぐにお電話お待ちしております。

ちなみに長男の誕生日は9月なんでいつもおいしいイチゴがない時期で誕生日ケーキに困っています。

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